よもぎ蒸しの法規制

私が所属する神奈川県行政書士会では毎月第3火曜日に、薬事相談員が化粧品・医療機器・食品等の薬事相談を受けています。私も薬事相談員の一人として、電話対応しています♪

その相談員勉強会では、身近な問題を検討し、お客様への回答を充実すべく研鑽に努めています。

そんな中、エステサロンのメニューとして、まだまだ存続している(最近はちょっとブームではなくなってきた?)「よもぎ蒸し」について、関係のある法規制について検討しました。

「よもぎ蒸し」の法規制

「よもぎ蒸し」とは、サウナの一種のようなもので、専用のマントを着て、穴の開いた椅子に座ります。椅子の中には、よもぎや数十種類の薬草でいっぱいのお鍋があり、煮立たせることで下からスチームで体を温める・・というものです。

もし、よもぎ蒸しサロンをオープンするならば、どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?

1 公衆浴場に該当するか?

サウナの一種のようなものですので、公衆浴場に関する条例の規制を確認しないといけません。

2 消防法に違反しないか?

防火対策が適切に行われているか・・大事です。

3 建築基準法に違反しないか?

特殊建築物にあたるかどうか、確認が必要です。

4 効能効果が医薬品医療機器等法の違反とならないか?

「痔、婦人病を治す・・」という医薬品的効能効果をうたうことはNGです。「デトックス・・」という表現もNGです。「ダイエット・・」も注意が必要です。

 

ダイエットとは、摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。食事でのカロリーを減らし、運動することでカロリーを多く消費することが基本なのです。(ああ、個人的に耳がイタイ・・わかってはいるのです・・)

以上、エステサロンのメニューの一つである「よもぎ蒸し」について、どのような法規制が考えられるのか・・とお伝えしました。

営業にかかる法規制は、知らなかったら大変なことになります。

これからも様々な事例について、お伝えしていきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士 石井亜由美

薬事、建設業の各種許可申請・QMS・ISO等でお困りでしたら、お気軽にご相談ください

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