医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(46通知の一部改正)

私が昔からよくチェックする

「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」

こちらに新たな原材料が追加されました。

新たにリストに追加された原材料

この追加の状況をみていると、現状の健康食品や化粧品の問題であったり需要の傾向がみえてなかなか面白いものです。

(1)「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」

○その他(化学物質等)
・ホモタダラフィル

「タダラフィル」の類似ですね。男性のお悩みを解消したい健康食品によく含まれていたようです。

(2)「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」

○植物由来物等

・シデリティス・スカルディカ(茎・葉・花)
→トルコやヨーロッパでハーブティとして食経験があるそうです。

・ナガミノアマナズナ(種子油)
→カナダの食用油のようですね。

・ムラサキムカシヨモギ(地上部、乾燥物を茶として煎じる場合に限る)
→専ら医になるかと思いましたが・・

(3)「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載してきましたが、当該リストの部位等に「コウモリガ科の幼虫」、「可食肉部からエタノール抽出して濃縮したもの」が追加されました。

○植物由来物等
・トウチュウカソウ(子実体及びその寄主であるセミ類やコウモリガ科の幼虫を乾燥したもの)

○動物由来物等
・ニワトリ(可食肉部からエタノール抽出して濃縮したもの・胃の内壁(ケイナイキン))

え・・冬虫夏草って、コウモリガの幼虫・・ひょえー。ニワトリは機能性表示食品で話題のプラズマローゲンですね。

(4)以下の成分本質(原材料)について、基準の別添3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載してきたが、当該リストの名称の改正を行いました。

○植物由来物等
・カイソウ<海草>(名称中の「海草」を「海藻」に変更した。)

なるほど。細かいですが、確かにそうですね。

今後もこのような情報を顧問先にも配信していきたいと思っております。

この記事を書いた人

行政書士 石井亜由美

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