ファミリー信託

概要

ファミリー信託とは、民事信託を、遺言、成年後見制度、相続・贈与税を総合的に検討し活用することで、今まで遺言だけでは解決できなかった家族の相続に関する課題を解決しようとする取り組みを総称する、弊所並びにファシオ・グループのサービス名です。

欧米では広く利用される信託

日本では金融機関で主に利用されていましたが、欧米では相続問題や財産管理のために昔より広く利用されてきたのが信託です。
特に信託を事業として行う、信託銀行や信託会社に依頼するのではなく、家族間で信託を行うことが一般的で、民間で行う信託を「民事信託」といいます。
日本では平成18年に信託法が改正され、民事信託の様々な活用法に道が開かれました。
このような課題に信託は有効です。

  • 遺言としての利用(遺言代用信託)
  • 事業承継対策
  • 不動産の相続対策
  • 成年後見制度の代替策  など

以下に活用事例の一部をご紹介します。

ファミリー信託なら生前贈与も可能

認知症が進行し、もし成年後見・任意後見制度の適用を受けることになった場合、たとえ相続税対策として有効であっても、本人の財産を生前贈与するといったことは原則できないようになります。
したがって、これまでの制度によって対応した場合、以後の相続対策は非常に難しい状況に陥ってしまいます。

しかし、ファミリー信託を活用すれば、このようなこともなく、認知症になる前に「生活資産を保全しながら、一族に財産を遺すことを目的に、相続税の軽減策も行うように」受託者に委託すれば、受託者はその意志に沿って財産管理を行えばよいので、後見制度のような生前贈与ができない、というような事態は生じません。

ファミリー信託なら配偶者→甥への確実な財産承継も可能

たとえば子供のいない夫婦の場合、夫婦ともになくなった場合は、いずれかの兄弟(もしくはその子供等)に財産を承継することになります。
しかし、できればある特定の甥に多く財産を承継させたい、という場合には、「受益者連続信託」という制度を利用すれば、配偶者の次にその財産を承継する者を甥と指定しておき、万が一の際には甥に財産が引き渡されるというよう順番で財産を承継させることも可能です。

同様に、相続人がいらっしゃらないお客様にも、最後に財産を渡したい方に遺すことも可能です。

専門性が高いからこそプロフェッショナルへ

民事信託はまだ日本では歴史が浅く、これからの手法です。また、遺言・成年後見・相続対策等他の制度・対策と組み合わせて検討・実施することがとても大切になります。
活用にはきちんとしたニーズの掘り起こしと解決策としての信託契約の緻密な設計が必要です。

弊社では、これまでの数多くの相続対策を実施してきた実績と、信託活用に関して実績のある法律事務所(弁護士・司法書士)等と連携し、サービスを提供させて頂いております。
ご興味がございましたら、初回無料相談をご利用ください。

ファミリー信託活用コンサルティングの業務内容

  • 現在の状況と課題の把握
  • 信託スキームの構築
  • 信託契約、遺言の活用等の検討と実施のためのサポート
  • 信託に関する税務コンサルティング  等

建設業の各種許可申請・ビザ関連・創業・相続等でお困りでしたら、お気軽にご相談ください

現時点で課題が漠然としていても構いません。「どこに、どんな風に相談して良いか分からない」という企業様の支えになることが弊所のモットーです。一緒に課題解決の方向性を見つけていきましょう。